社会保険料はいくら引かれる?|年収200万〜1000万の早見表

社会保険料はいくら引かれる?|年収200万〜1000万の早見表

年収が上がったのに手取りがあまり増えない。明細を見ると、いちばん大きく引かれているのは税金ではなく社会保険料だった。そんな経験はありませんか。

じむにーと

自分の年収だと、社会保険料って年にいくら引かれているのが普通なんだろう。

先に答えを書きます。東京都で働く会社員(協会けんぽ・40歳未満・賞与なし)なら、社会保険料は年収300万円で年457,728円(月38,144円)、年収500万円で年723,132円(月60,261円)です。ざっくり言えば年収の14〜15%で、40歳を過ぎると介護保険料が加わり、年収300万〜500万円なら年2万5千〜4万円ほど増えます。

この記事では、年収200万円から1000万円までの早見表を、40歳未満と40歳以上に分けて載せました。数字は、協会けんぽ・日本年金機構・厚生労働省が公開している令和8年度の料率と等級表どおりに、1行ずつ計算しています。そのうえで、保険料が4〜6月の給与で決まる仕組みと、等級の境目で手取りが逆に減る例、賞与がある場合もまとめました。

料率は2026年9月時点で確認したものです。

目次

結論:社会保険料は年収のおよそ14〜15%

年収300万円年収500万円
40歳未満 年額457,728円723,132円
40歳未満 月額38,144円60,261円
40歳以上 年額483,000円762,984円
40歳以上 月額40,250円63,582円
40歳以上になると増える額(年)25,272円39,852円

月額は、毎月の給与から引かれる社会保険料(健康保険・子ども子育て支援金・厚生年金・雇用保険、40歳以上は介護保険も)の合計です。所得税と住民税は含みません。

この記事の計算の前提

東京都の会社員・協会けんぽに加入・賞与なしで計算しています。年収を12で割った金額を毎月の給与(通勤手当や残業代も含む総支給額)とし、それを標準報酬月額の等級に当てはめています。月給に料率を掛けるだけの簡単な計算ではなく、実際の保険料と同じ決まり方です。

料率は協会けんぽ東京支部の令和8年度(2026年3月分から)の値です。健康保険組合に入っている人や、東京都以外の協会けんぽの人は、健康保険料の行が変わります。あくまで目安として見てください。

年収200万〜1000万円の社会保険料早見表

年収50万円刻みで出しました。「標準報酬月額」は、月の給与を区切りのいい金額に当てはめたもので、保険料はこの金額に料率を掛けて決まります(次の節で説明します)。

年収月の給与標準報酬月額40歳未満 月額40歳未満 年額40歳以上 月額40歳以上 年額
200万円166,667円17万円24,955円299,460円26,332円315,984円
250万円208,333円20万円29,422円353,064円31,042円372,504円
300万円250,000円26万円38,144円457,728円40,250円483,000円
350万円291,667円30万円44,028円528,336円46,458円557,496円
400万円333,333円34万円49,913円598,956円52,667円632,004円
450万円375,000円38万円55,797円669,564円58,875円706,500円
500万円416,667円41万円60,261円723,132円63,582円762,984円
550万円458,333円47万円68,984円827,808円72,791円873,492円
600万円500,000円50万円73,450円881,400円77,500円930,000円
650万円541,667円53万円77,914円934,968円82,207円986,484円
700万円583,333円59万円86,637円1,039,644円91,416円1,096,992円
750万円625,000円62万円91,103円1,093,236円96,125円1,153,500円
800万円666,667円68万円97,080円1,164,960円102,588円1,231,056円
850万円708,333円71万円98,800円1,185,600円104,551円1,254,612円
900万円750,000円75万円101,024円1,212,288円107,099円1,285,188円
950万円791,667円79万円103,248円1,238,976円109,647円1,315,764円
1000万円833,333円83万円105,473円1,265,676円112,196円1,346,352円

年収に対する割合は、40歳未満で14〜15%ほどです。ただし年収800万円を超えるあたりから割合が下がり、1000万円では12.7%になります。厚生年金保険料には上限があり、月の給与が63.5万円(年収762万円)を超えると、月59,475円で頭打ちになるためです。

じむにーと

年収に0.15を掛ければ、40歳未満の社会保険料のおおよその年額が出ます。

月の給与(額面)から見る場合

毎月の明細で確かめたい人は、こちらのほうが早いはずです。見るのは手取りではなく、総支給額(額面)です。

月の給与(額面)標準報酬月額40歳未満40歳以上
18万円18万円26,442円27,900円
20万円20万円29,380円31,000円
22万円22万円32,318円34,100円
25万円26万円38,144円40,250円
28万円28万円41,132円43,400円
30万円30万円44,070円46,500円
35万円36万円52,834円55,750円
40万円41万円60,178円63,499円
50万円50万円73,450円77,500円

月給30万円・40歳未満の44,070円は、給与明細の控除欄の見方で計算した44,145円より75円少なくなっています。あちらは協会けんぽの全国平均の料率(9.9%)、この記事は東京都の料率(9.85%)で計算しているためです。

内訳:いちばん大きいのは厚生年金

年収300万円と500万円(40歳未満)の月額を、行ごとに分けるとこうなります。

月額の内訳年収300万円年収500万円
健康保険(9.85%の半分)12,805円20,192円
子ども・子育て支援金(0.23%の半分)299円471円
厚生年金(18.3%の半分)23,790円37,515円
雇用保険(0.5%)1,250円2,083円
合計38,144円60,261円
40歳以上は介護保険が加わる(1.62%の半分)+2,106円+3,321円

社会保険料のおよそ6割は厚生年金です。雇用保険以外は会社と半分ずつ負担しているので、会社もほぼ同じ額をあなたのために払っています。それぞれの行が何に備えるお金なのかは、給与明細の控除欄の見方で1行ずつ説明しています。

保険料は4〜6月の給与で決まる

社会保険料は、毎月の給与にそのまま料率を掛けているわけではありません。月の給与を「標準報酬月額」という区切りのいい金額に当てはめて、その金額に料率を掛けます。

月の給与(報酬月額)標準報酬月額
25万円以上27万円未満26万円
27万円以上29万円未満28万円
29万円以上31万円未満30万円
39.5万円以上42.5万円未満41万円

この等級は、原則として4月・5月・6月に支払われた給与の平均で決まり、その年の9月から翌年8月まで使われます(定時決定)。ここでいう給与には、基本給だけでなく通勤手当や残業代も含まれます。

つまり、4〜6月に残業が多かった人は、その後1年間の保険料が高くなります。逆に、昇給などで固定の給与が大きく変わったときは、年の途中でも等級が見直されます(随時改定)。

等級の幅は2万〜3万円あるので、年収が少し違っても保険料が同じ、ということがよく起きます。早見表で年収250万円(14.1%)と300万円(15.3%)の割合がずれているのも、このためです。年収250万円の月の給与208,333円は「20万円」の等級の上のほうにあり、年収300万円の250,000円は「26万円」の等級のちょうど下限にあります。

一番損する年収は?等級の境目で手取りが減る例

「社会保険料が上がって手取りが減る年収はあるのか」という疑問もよく見かけます。結論から言うと、ある年収が特別に損ということはありません。ただ、等級の境目をわずかに超えたところでは、給与が増えたのに手取りが減ることが実際に起きます。

月の給与28.9万円と29万円(40歳未満・賞与なし)で比べてみます。29万円は、標準報酬月額が28万円から30万円に上がる境目です。

月28.9万円(年収346.8万円)月29万円(年収348万円)差
標準報酬月額28万円30万円
社会保険料 月額41,177円44,020円+2,843円
額面 年額の差+12,000円
社会保険料 年額の差+34,116円
所得税・住民税の差(目安)−3,884円
手取り 年額の差(目安)−18,232円

月の給与が1,000円増えただけで、社会保険料は月2,843円増えます。社会保険料が増えたぶん所得税と住民税は少し下がりますが(この年収帯の税率、所得税5%と住民税10%で計算)、それを差し引いても、手取りは年に約1万8千円減ります。同じ等級のまま手取りが元に戻るのは、月の給与が29.2万円になったところです。

じむにーと

給料が月1,000円上がったのに、手取りは年1万8千円減る。境目の少し上だけで起きることです。

境目で増える保険料は、等級の幅によって違います。月の給与が21万〜37万円の境目では月2,843円、39.5万〜63.5万円の境目では月4,261円ほど一気に増えます。

とはいえ、これは「境目のすぐ上」だけの話です。昇給はたいてい数千円〜1万円単位なので、境目をまたいでもすぐに取り戻せることがほとんどです。昇給を断る理由にはなりません。気にするなら、4〜6月に残業が集中しないようにするほうが現実的です。

賞与がある場合はどうなる?

賞与からも、同じ料率で社会保険料が引かれます。賞与額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に料率を掛けます。

年収500万円(40歳未満)で、賞与のあるなしを比べました。

年収500万円の内訳毎月の給与毎月の社会保険料賞与1回の社会保険料年額
賞与なし416,667円60,261円―723,132円
月給+賞与50万円×2回333,333円49,913円73,450円745,856円
月給+賞与100万円×2回250,000円38,144円146,900円751,528円

同じ年収なら、賞与があっても年額は大きくは変わりません(この例では年2〜3万円の差)。差が出るのは、毎月の給与がそれぞれの等級のどこにあるかが変わるためです。

じむにーと

賞与がある人は、毎月の天引きだけ見ると少なく見えます。賞与の明細の社会保険料も足して年額で見てください。

新卒は、いつから・いくら引かれる?

新卒で入社した人も、入社した月から社会保険に加入します。最初の等級は、4〜6月の実績がまだないので、入社時に見込まれる月の給与(初任給+通勤手当など)で決まります。そのあと、4〜6月の給与で改めて決め直され、9月から使われます。

多くの会社は「前月分の保険料を当月の給与から引く」やり方なので、初任給では健康保険と厚生年金が引かれず、2か月目の給与から引かれ始めることがよくあります。初任給が22万円(40歳未満)なら、月の社会保険料は32,318円が目安です。

なお、住民税は前年の所得にかかるので、新卒1年目の明細には載りません。2年目の6月から引かれ始めます。自分の年収だと住民税がいくらになるかは、年収200万の住民税はいくら?の早見表で見られます。

パートやアルバイトで、社会保険に入るかどうかの線(いわゆる年収の壁)はこの記事では扱っていません。この記事の表は、会社の社会保険に入っている人の金額です。

まとめ

  • 会社員(協会けんぽ東京・40歳未満・賞与なし)の社会保険料は、年収300万円で年457,728円・月38,144円、年収500万円で年723,132円・月60,261円(令和8年度の料率・2026年9月時点)
  • ざっくり年収の14〜15%。40歳以上は介護保険料が加わり、年収300万〜500万円なら年2.5万〜4万円ほど増える
  • 年収800万円を超えると厚生年金の上限が効いて、割合は下がる
  • 保険料は月の給与を標準報酬月額に当てはめて決まる。等級は原則4〜6月の給与の平均で決まり、9月から1年間使う
  • 等級の境目のすぐ上では、給与が増えても手取りが減ることがある(月28.9万円→29万円で年約1.8万円減)
  • 賞与にも同じ率でかかる。同じ年収なら、賞与のあるなしで年額は大きく変わらない

ここに書いたのは一般的な計算方法による目安です。実際の保険料は、加入している健康保険、住んでいる都道府県、給与の内訳で変わります。正確な金額は給与明細か、会社の担当部署で確認してください。

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じむにーと

払っている額が分かったら、次は「払った分で何がもらえるか」を知っておくと、保険選びで迷いにくくなります。

参考(一次ソース)

すべて2026年9月29日に確認しました。

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